運輸安全マネジメント

運輸安全マネジメントに関する取組について

当社は輸送の安全確保を第一に、お客様を目的地まで安全かつ快適で楽しい旅行を提供いたします。

安全に関する基本方針

  • 当社は輸送の安全を最優先し、お客様に安全を提供します。
  • 当社は社長をはじめ役員全員が輸送の安全確保がバス経営の根幹であることを深く認識し、安全の確保に全力をつくします。
  • 当社は輸送の安全確保のため、自動車関係法令を遵守します。
  • 当社は輸送の安全確保のため、絶え間ない取り組みを行なうとともに、安全に関する情報を積極的に公表し、お客様に信頼を提供します。

安全に関する目標  令和3年度の目標

  • 人身事故 0件
  • 接触事故 0件
  • 物損事故 0件
  • 車両故障 0件

安全に関する目標達成状況  令和2年度の達成状況

  • 人身事故 0件
  • 接触事故 0件
  • 物損事故 0件
  • 車両故障 0件

自動車事故報告規則第2条に規定する事故に関する統計

項目 平成31年度 令和2年度
自動車が転覆し、転落し、火災(積載物の火災を含む。)を起こし、又は踏切において鉄道車両と衝突し、若しくは接触したもの 0件 0件
死者又は重傷者(自動車損害賠償保障法施行令第5条第2号又は第3号に掲げる傷害を受けた者をいう。)を生じたもの 0件 0件
操縦装置又は乗降口の扉を開閉する操作装置の不適切な操作により、旅客に自動車損害賠償保険法施行令第5条第4号に掲げる傷害が生じたもの 0件 0件
運転者の疾病により、事業用自動車の運転を継続することができなくなったもの 0件 0件
自動車の装置(道路運送車両法第41条各号に掲げる装置をいう。)の故障により、自動車が運行できなくなったもの 0件 0件
前各号に掲げるもののほか、自動車事故の発生の防止を図るために国土交通大臣が特に必要と認めて報告を指示したもの 0件 0件
総件数 0件 0件

輸送の安全のために講じた措置及び講じようとする措置

    ・新型コロナウイルス対策として、貸切バスの車内に抗ウイルス、抗菌、消臭「エコキメラ」をコーティング

    ・全車両へのドライブレコーダーとデジタルタコグラフの導入

    ・新規購入車両への先進安全自動車(ASV)の導入

    ・全国交通安全運動(春・秋)の実施

    ・輸送の安全総点検(夏季・年末年始)の実施

    ・ヒヤリ・ハット情報や事故情報の収集と共有

    ・救命講習の実施

    ・初任診断・一般診断・適齢診断の実施と、診断結果を基に教育・指導

    ・定期的な健康診断の受診と結果に基づいた健康管理指導

    ・脳ドック・SAS(睡眠時無呼吸症候群)検査の実施

輸送の安全に係る情報の伝達体制その他の組織体制

全組織体制(PDF)

輸送の安全に関する教育及び研修の実施状況

    ・乗務員年間教育計画を作成し、計画に基づいた教育・指導の実施

    ・ヒヤリ・ハットや事故の情報を収集して、ドライブレコーダーを運転士教育に活用

    ・年2回乗務員教育の実施

    ・年4回以上乗務員ミーティングの実施

    ・貸切バス乗務訓練(高速道路・いろは坂・雪道)の実施

    ・救命講習の実施

    ・緊急避難訓練研修の実施

    ・適性診断・適齢診断後に、結果を基にした教育・指導の実施

輸送の安全に係る内部監査の結果並びにそれに基づき講じた措置及び講じようとする措置

    安全統括管理者が自ら又は安全統括管理者が指名する者を実施責任者として、安全マネジメントの実施状況を点検するため、少なくとも毎年1回以上、適切な時期を定めて輸送の安全に関する内部監査を実施します。

    さらに、重大事故等が発生した際は適宜必要な内部監査を実施します。

    内部監査の実施結果については、速やかに取りまとめ、報告・改善を実施します。

安全管理規程

安全統括管理者

    業務部長 田代 英夫

やしお観光バスは貸切バス事業者安全性評価認定事業者の最高評価の3つ星に認定されました

貸切バス事業者安全性評価認定制度とは

貸切バスを利用されるお客様にとって、どの貸切バス事業者が安全性に対する取組みを適切に行っているか分かりにくい状況にあることから、貸切バス事業者の安全性に対する取組状況、事故や行政処分の状況等を評価し、認定・公表することで、利用者に対して事業者の安全性を「見える」ものとすることにより、お客様がより安全性の高い貸切バス事業者を選択する際の指標となるものです。

  • 事業許可取得後3年以上経過していること。
  • 安全性に対する取組状況における法令遵守事項に関する違反がないこと。
  • 過去2年間の間に、有責の第一当事者となる自動車事故報告規則第2条第3号に規定する事故(以下「死傷事故」という。)が発生していないこと。
  • 過去1年間の間に、有責の第一当事者となる自動車事故報告規則第2条第1号に規定する事故(以下「転覆等の事故」という。)又は悪質な法令違反による事故(以下「悪質違反による事故」という。)が発生していないこと。
  • 過去1年間に、安全の確保に関する法令違反を含む違反により、30日車の車両停止以上の行政処分が発生していないこと。

※注:「悪質違反による事故」とは、飲酒、酒気帯び、無免許、無資格、覚せい剤等薬物の乱用、居眠りにより生じた事故をいう。

貸切バス事業者安全性評価認定制度の目的

貸切バス事業者安全性評価認定制度とは、日本バス協会において、貸切バス事業者からの申請に基づき安全性や安全の確保に向けた取組状況について評価認定を行い、これを公表するもので、平成23年度から運用を開始しました。これにより、利用者や旅行会社がより安全性の高い貸切バス事業者を選択しやすくするとともに、本制度の実施を通じ、貸切バス事業者の安全性の確保に向けた意識の向上や取り組みの促進を図り、より安全な貸切バスサービスの提供に寄与することを目的としています。

認定事業者の公表

評価認定制度によって認定を受けた事業者(認定事業者)については、国土交通省並びに日本バス協会のホームページにおいて公表するとともに、運 行するバスの車体に認定事業者の証である「SAFETY BUS」(セーフティバス)マークを貼付することや、各事業者のホームページや従業員の名刺などにシンボルマークを表示することなどを通じ、認定事業者で あることを外観から知ることができます。

貸切バス事業者安全性評価認定制度のシンボルマーク

このマークは、貸切バスをご利用されるお客様が安心してバス会社を選択できるよう、安全に対する取組状況が優良なバス会社であることを示すシンボルマークです。「SAFETY BUS」(セーフティバス)は、安全に対して弛まぬ努力をし続けているバスを意味します。

貸切バスのご利用